2022年7月の規則改正後、違約金の上限はいくら?
結論
対象となる個人向けの期間拘束契約では、解約違約金は原則として対象サービスの月額料金相当額が上限です。ただし、最終請求の合計が1か月分以内になる意味ではありません。工事費残債や機器代などは分けて確認します。2022年6月以前の契約も、2025年以降の経過措置見直しがあるため、一律に旧条件のままとは判断できません。
「1か月分」は違約金の上限
2022年7月に始まった制限は、対象となる期間拘束契約を途中で解約するときの負担を定めるものです。現在の請求書の合計額が、そのまま違約金の上限になるわけではありません。 対象の通信サービスや付随する有料サービス、契約条件を確認します。施行規則の規定
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| 請求される項目 | 分けて確認すること |
|---|---|
| 解約違約金・契約解除料 | 適用される上限と、解除料がかからない期間 |
| 工事費の残債 | 分割残額と解約時の請求上限。月額相当の枠と別でも、無制限に請求できるわけではありません |
| 購入した機器の残債 | 売買・分割契約の未払い額。貸与機器の返却とは区別 |
| 最終月の利用料・オプション | 日割りの有無、別途解約が必要な契約 |
工事費や撤去などについても、施行規則に請求できる費用の範囲や算定方法が定められています。「違約金0円」と「解約時の支払い0円」は分けて考えてください。違約金等の制限
古い契約も、現在の適用条件を確認
2022年6月以前の契約を、ずっと上限の対象外と扱うのは不正確です。2025年以降の更新等で適用が変わり、残る経過措置も2028年6月末で終了します。経過措置の規定 例えばSoftBankも、旧契約を2025年7月以降の自動更新などで順次適用対象へ移すと案内しています。契約日だけでは今の解除料を決められません。旧契約の適用時期
解約前にマイページや窓口で、**「この契約を希望日に解約した場合の、解除料・工事残債・機器代・最終月料金」**を項目別に確認しましょう。事業用契約などに、この個人向けの説明をそのまま当てはめないようにしてください。
現契約の確認手順は違約金の改正後の現状、支払いの整理は解約時の違約金計算方法をご覧ください。