その場で決めず、契約先と書面を確認する

不要な勧誘は「契約しません。今後の勧誘も不要です」と明確に断って構いません。 すでに申し込んだ場合は、契約書面を受け取った日を確認し、契約先へ早めに取消し・解約の方法を問い合わせてください。

訪問・電話という販売方法だけで条件の良し悪しは決まりません。ただし、契約中の会社の手続きだと思っていたら別契約だった、といった相談が国民生活センターに寄せられています。

勧誘の言葉ごとに確認する相手

表が収まらない場合は、横にスクロールできます
説明された内容確認すること
「今の契約会社からの案内」会社名・サービス名を聞き、請求書に載る契約先の窓口へ確認
「マンション全体で切り替える」管理会社・管理組合に、共用設備の変更か個別契約の変更かを確認
「料金が安くなる」オプションを含む請求額、割引終了後の料金、今の回線の解約費を比較
「今日までの特典」適用期限と条件を書面で受け取り、検討できなければ申し込まない

建物全体の設備変更が実際にある場合もあります。営業の説明をその場で真偽判断せず、管理会社や現在の契約先へ別経路で確認しましょう。承諾番号や本人確認情報も、変更内容を理解する前に伝えないでください。

断るときは意思を短く伝える

電話なら断って通話を終了し、訪問ならインターホン越しに断ります。理由の説明や別プランの検討に付き合う必要はありません。「結構です」より「申し込みません」の方が意思が明確です。

勧誘が続く場合は会社名、担当者名、日時、説明内容を記録します。不安やトラブルがあれば消費者ホットライン188に相談できます。

契約済みなら、まず契約書面と受領日を確認する

光回線など対象の電気通信サービスには、契約書面を受け取った日を初日とする8日間の初期契約解除制度があります。契約先の合意なしで解除できる制度ですが、一般的なクーリング・オフと同じ費用条件ではありません。

利用済みのサービス料や、実施済み工事費・事務手数料は請求対象となり得ます。工事費・事務手数料には制度上の上限があります。通信契約と同時に契約した機器やオプションが、すべて自動的に解除されるとも限りません。各契約の扱いを確認してください。

制度の概要は国民生活センターの説明、個別の通知先・方法は契約書面で確認します。

手続きの順序

  1. 書面を揃える。 契約者名、サービス名、契約番号、契約日、書面受領日を確認します。
  2. 契約先へ連絡する。 初期契約解除を希望することと、工事予定の有無を伝えます。
  3. 期限内に解除の通知を出す。 契約書面の案内に従い、通知内容と発送・送信の記録を保存します。電話だけで完了したと思い込まないでください。
  4. 残る契約を確認する。 オプション、旧回線、機器返却、固定電話の扱いと最終請求を確認します。

回線変更を取り消しても旧契約が自動復活するとは限りません。番号や通信の継続が必要なら、旧・新双方の契約先に確認してください。

8日を過ぎた・説明と違う場合

期間経過だけで諦めず、書面、メール、通話日時、説明内容を用意して188へ相談してください。虚偽説明などの有無や契約の状況により対応が異なり、必ず無料で取り消せるとは限りません。

工事前のキャンセル条件も契約先によります。「工事前なら一律無料」と判断せず、すぐに連絡して条件を確認します。

新たに申し込む場合の比較方法は『家電量販店とネット窓口の選び方』を参照してください。